この度の新型コロナワクチン接種にともない「新型コロナワクチン接種における障害児者への配慮に関する要望」を2月18日に田村憲久厚生労働大臣に提出いたしました。
令和3年2月18日
一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会
会 長 清 水 誠 一
副会長 石 橋 吉 章
副会長 植 松 潤 治
新型コロナワクチン接種における障害児者への配慮に関する要望
新型コロナウイルスによる感染は令和3年になっても拡大傾向にあり、本年も「緊急事態宣言」が1月8日・13日に11都府県に発出され、当初1カ月の期間から3月8日まで更に延長され国民全体の行動責任と規範が求められております。
そのような状況にあって国内でも安全で有効な新型コロナウイルスワクチンが承認され、医療従事者等への接種が2月中旬から始められ、医療従事者等に続き高齢者、基礎疾患を有する方、障害者支援施設利用者の次にその従事者が位置付けられました。
私たち、47都道府県肢連父母の会では障害児・障害者の健康や精神状態を日々見守ってまいりました。 在宅や共同生活事業所、生活介護サービス利用者は家庭や入所施設で感染対策を十分配慮をもって生活しております。
この度の新型コロナワクチン接種において、障害児者並びに障害福祉サービス利用者及び従事者についても、高齢者と同様に接種を受けられますよう下記のように要望いたします。
記
1.接種順位の基本的考え方と具体的な範囲について(令和3年2月9日内閣官房厚生労働省発別紙)、基礎疾患を有する障害児者(16歳以上)の基礎体力の低下を鑑みて、それらの者を高齢者と同等とみなしてください。
2.ワクチンの安全性が保障され、16歳未満の児童にも接種可能とされた際には、基礎疾患を有する障害児(16歳未満)の基礎体力の低下を鑑みて、それらの者を高齢者と同等とみなしてください。
3.高齢者施設等の従事者とは、別紙で示された以下の施設で入居・居住される高齢者等の有無に関わらず全ての従事者としてください。
4.高齢者施設等の従事者に在宅介護提供者を含めてください。
5.基礎疾患を有する障害児者の基礎体力の低下を鑑みて、それらの者の家族・支援者への接種を進めてください。
